原則、年間合計10万円以上の医療費を支払ったときは、医療費控除の確定申告をすれば、いくらかキャッシュバック(還付)を受けられます。
確定申告と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、医療費控除の確定申告は簡単です。
国税庁のホームページに接続して、ネットに情報を入力していくだけです。
今年こそネットで医療費控除の確定申告にチャレンジです。
領収書が不要になり明細書が必須に (平成29年分より)
平成28年度分までの医療費控除は、領収書がメインで明細書はサブの扱いでした。
しかし、平成29年度分の医療費控除からガラっと変わりました。
- 提出が必須であった領収書が不要
- そのかわり、領収書は5年間の保管が必要
- 医療費控除明細書の提出が義務化
- 医療費通知(医療費のお知らせ)が医療費控除明細書代わりになる
- セルフメディケーション税制の開始
平成29年度分から提出が必須になった明細書は、エクセル版と手書き版の2種類が国税庁のホームページに例示されています。
詳細はこちらの記事で解説しています。
医療費控除の明細書
平成30年確定申告書作成ページで確定申告書を作成していくと、医療費控除明細書の作成にたどり着きます。
医療費控除明細書に記入する医療費や交通費の件数が少ない場合、国税庁の確定申告書作成コーナーで医療費控除明細書を作っても、さほど時間がかからないかもしれません。
しかし、交通費を含む医療費等が年間10万円を超えないと、医療費控除を受けられません。
『医療費控除の交通費 領収書がない、付き添いなど どこまでOK?』
医療費控除の確定申告をするということは、それなりの医療費の件数があるはずです。
したがって、国税庁の確定申告書作成コーナーを使って、医療費控除明細書の作成は骨が折れます。
明細書は事前に作成しておきます。
『初心者も楽勝!医療費控除明細書の書き方(エクセル、医療費集計フォーム、手書き)』
医療費控除の確定申告書の書き方
これより先はスマホ用に画像が最適化されていません。
パソコンのブラウザーを使用してください。
確定申告トップ画面(ネット)
平成30年確定申告書作成ページへ移動します。
以下、画面のキャプチャーが古いもの(平成27年度~29年度版)もあります。
(色などが違うだけ)
記載通りに入力していけば問題ありません。
【作成開始】
以下【 】の内容が選択する(クリックする)ところです。
税務署への申請方法の選択
今回は書面での書き方ですので【書面申請】
確定申告書等印刷を行う際の確認事項
①~③(キャプチャーは非表示)を確認します。
問題がないのであれば、一番上のところへチェックを入れます。
【事前準備終了(次へ)】
確定申告書等の選択
医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税などを確定申告する方は、【所得税】
所得の種類の確認
【給与・年金の方(給与・公的年金専用)】
確定申告書の作成をはじめる前に
今回は、確定申告書を印刷して税務署に医療費控除を申請したいので、
【確定申告書を印刷して税務署へ提出】にチェックして、生年月日を入力します。
確定申告の所得の種類の内訳
給与のみの方は「給与のみ」へ
給与所得の内容などの選択
多くの方は、給与の支払者(勤務先)は1カ所で、年末調整は行われているでしょう。
確定申告で適用を受ける控除
医療費控除の確定申告の書き方ですので、【医療費控除】にチェックです
給与所得の書き方
用意していた源泉徴収票を見て、国税庁の確定申告書作成のとおりに入力していきます。
エラーが出るときは、国税庁「確定申告作成コーナーよくある質問」を参照してください
給与所得の入力内容確認
【次へ】
16歳未満の扶養親族の書き方
「給与所得の源泉徴収票」のページで
<16歳未満の扶養親族>に、チェックを入れた方は扶養親族の詳細の項目を記入します。
扶養親族の氏名・続柄・生年月日・別居の場合の住所の入力する。
収入・所得金額の入力確認
特に問題がなければ、【次へ】
このあたりで入力データの一時保存を行うと、いいかもしれません。
所得控除の内容の選択
医療費控除は「医療費控除」の項目を使用します。
適応する医療費控除の選択
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制です。併用はできません。
今回は医療費控除の書き方のため、【医療費控除を適応する】
医療費控除の入力方法と書き方
国税庁指定のエクセル版は平成30年度確定申告等作成コーナーの医療費集計フォーム(右上)からダウンロードできます。
【医療費集計フォーム】を選択すると結果を読み込めます。
手書き版は国税庁のホームページからダウンロードできます。
医療費明細書は別途作成してる場合は、
<医療費の合計額のみ入力する>をチェックして、医療費の入力します。
医療費控除の内容及び計算結果確認
医療費控除の内容及び計算結果を確認します。
医療費控除の控除額の確認
医療費控除の確定申告して、所得税が20,346円還付されることがわかりました。
住民税等の質問への回答方法
- 住民税の徴収方法の選択
- 16歳未満の扶養親族の有無
- 別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族の有無
3つの質問に答えて【次へ】
住所・氏名等の書き方
住所、氏名を入力していくと、最終的に医療費控除還付金の受取銀行の記入ページまで進みます。
受け取り方法を選択します。口座等は後で手書きで書き足せます。
入力データを保存しておくと、データの再利用ができて便利ですので、保存をおすすめします。
マイナンバーの書き方 (平成28年度以降必須)
平成28年度の確定申告から、マイナンバーの記入が必須です。
確定申告書の印刷
【帳票表示・印刷】 プリンターで印刷します。
印刷終了の前に【データの保存】をしておくと、今までの入力がデータで保存できます。
確定申告書の様式変更 (平成28年分以降)
- 給与所得の源泉徴収票
- 医療費領収書(原本)
- 医療費明細書(オリジナルでも可)
- マイナンバーカード(表裏)
- マイナンバー通知など
- 運転免許証など
1を確定申告書の裏に貼りつけます。
さらに、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバーの記載+本人確認書類の提示または写しの添付が必要になりました。
マイナンバーカード(表裏)、もしくはマイナンバー通知など+運転免許証などを確定申告書の裏面(本人確認書類欄)に貼りつける必要があります。
国税庁HPより
『医療費控除の還付金計算は簡単!税金がいくら戻るかシミュレーション』
税務署へ医療費控除の確定申告
所轄の税務署に医療費控除の確定申告に行きます。そのときに、確定申告書控えに受付印を押してくれます。
受付印の押された確定申告書控えは、確定申告を行った証拠書類ですので、大切に保管しておきます。
税務署にもよりますが、確定申告初日に行けば3月~4月の間に指定の口座に還付金が入金されます。
(私:平成26年分は、平成27年3月12日に入金)
(平成27年度分は、平成28年3月14日に入金)
確定申告では、住民税の医療費還付額は確認できませんが、確定申告の内容は住民税にも反映されます。
住民税に関する通知書が5.6月くらいの給与明細に同封されるか、市町村から郵送されます。
コメント