医療費控除の交通費 領収書がない、付き添いなど どこまでOK?

領収書 医療費控除
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電車、バスなど、公共交通機関の近距離運賃は領収書がでませんが、領収書がなくても医療費控除の交通費になります。

しかし、すべての電車、バス代などが医療費控除の交通費になるわけではありません。

一定条件を満たす必要があります。

 

公共交通機関の運賃が領収書なしでOKであるならば、車で病院に行ったときのガソリン代や駐車代も領収書なしでOKか?という疑問もわきます。

 

本記事では、次のパターンを解説します。

  1. 本人や付き添い人が診察に行くときの電車代、バス代、新幹線(特急)料金
  2. 本人や付き添い人がタクシーや自家用車を利用するときの交通費、駐車代、高速道路代、ガソリン代
  3. 整骨院の施術にいったときの交通費
  4. 薬局、ドラッグストアに薬を買いに行ったときの交通費

交通費も確定申告しよう

初心者の医療費控除の確定申告書は、次の3パターンが多いようです。

  1. すべての交通費が医療費控除の交通費になっている
  2. 交通費は対象外で、交通費は明細書に記入していない
  3. 国税庁のホームページの医療費明細書のひな型に交通費の記入欄がないため、どこに記入したらいいかわからない。
    結局、交通費は明細書に記入していない
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国税庁では、医療費控除の対象を次のように定義しています。

医療費控除の対象

次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

医師等による診療等を受けるための通院費もしくは、医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの

 

実際、交通費には、医療費控除の対象になる交通費、対象外の交通費、グレーゾーン?の交通費があります。

ひとつずつ見ていきましょう。

医療費控除の対象交通費

本人が診察に行くときの電車代、バス代 (領収書なしでOK)

説明は不要ですよね。

付き添い人の電車代、バス代【診察時】 (領収書なしでOK)

子供や高齢者が診察に行くとき、付き添い人を必要とする場面は多々あります。

付き添い人の交通費も、医療費控除の交通費にできます。

患者の世話のための家族の交通費

 

例えば、子供の診察に母親が付き添った場合、子供(子供料金)と母親の電車・バスなどの交通費が医療費控除の交通です。

 

付き添い人が複数の場合は?という疑問もわきます。

複数付き添い人が必要である理由を合理的に説明できるのであれば、医療費控除の交通費として認められるでしょう。

診察に行くときのタクシー代 (領収書必要)

条件がつきますが、診察に行くときのタクシー代も医療費控除の交通費にできます。

病院に収容されるためのタクシー代

 

条件とは、公共交通機関ではなくタクシーを使わなくてはならなかった理由がもっともらしいことです。

次のような理由があげられます。

  • 深夜の受診
  • 電車・バス便が著しく不便
  • 足が不自由

 

やむを得ずタクシーが高速道路を使用したときの高速代も医療費控除の交通費です。

領収書が必要な理由は、タクシーを利用したことを証明するためです。

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医療費控除の対象外交通費

付き添い人の電車代、バス代【入院中】

診察に行く子供・高齢者の付き添いは医療費控除の交通費でした。

しかし、入院中の子供・高齢者の世話をするために付き添い人が通院するための交通費は医療費控除の交通費の対象となりません。

お見舞いの交通費も対象外です。

 

国税庁では「子供が通院しているわけではないため、付き添い人の交通費は対象外」説明しています。

患者の世話のための家族の交通費

車で診察に行ったときの 駐車代、高速道路代、ガソリン代

自家用車(車)を使った場合、すべての交通費は対象外です。

車を使ったときの交通費が、医療費控除の交通費の対象外である理由は、下記にて説明があります。

ただ、要を得ません。

自家用車で通院する場合のガソリン代等

 

経路・ガソリン代・距離などの計算ルールが整っていないだけではないのでしょうか?

駐車代くらい認めては?とも思います。

薬局、ドラッグストアで薬をもらうための交通費

病院に行く交通費は医療費控除の交通費ですが、薬局に行く交通費は対象外です。

理由は、医療費控除の対象「医師等による診療等を受けるための通院費」ではないからです。

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医療費控除のグレーゾーン交通費

遠方に診察に行くための新幹線代、特急料金

医療費控除の交通費にできるかどうかは、なぜ遠方の医療機関に行くのか?の一言につきます。

難病を患っていて、その分野の権威が遠方にしかいないなどの理由があれば、その交通費は新幹線であっても飛行機であっても医療費控除の交通費です。

しかし、近隣の病院で治療が可能であるのならば、医療費控除の交通の対象外です。

遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費

整骨院などに通院するための交通費

まず、整骨院の施術が「医師等による診療等を受けるための通院費の医師等」にあたるかです。

私は、整骨院の施術は医師等の診療等にあたると解釈しています。

なぜなら、整骨院の施術は柔道整復師(国家資格者)が行うからです。

 

実際、私は捻挫などでかかった整骨院の施術代の交通費を、医療費控除の交通費として明細書に記載しています。

10年以上指摘されたことがありません。

まとめ

  1. 本人や付き添い人が診察に行くときの電車代、バス代、新幹線(特急)料金、飛行機代は、医療費控除の交通費。
    ただし、遠方診察の交通費は状況による
  2. 本人や付き添い人が自家用車を利用したときのあらゆる交通費(駐車代、高速代、ガソリン代など)は対象外
  3. 本人や付き添い人が診察にタクシーを利用したときも、医療費控除の交通費になる場合がある
  4. 入院中の世話、見舞いなど、本人の診察を伴わない場合、付き添い人交通費は対象外

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