医療費控除の書き方を図解!確定申告はネットが簡単

PC画面にうつる確定申告特集 医療費控除
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原則、年間合計10万円以上の医療費を支払ったときは、医療費控除の確定申告をすれば、いくらかキャッシュバック(還付)を受けられます。

確定申告と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、医療費控除の確定申告は簡単です。

国税庁のホームページに接続して、ネットに情報を入力していくだけです。

今年こそネットで医療費控除の確定申告にチャレンジです。

領収書が不要になり明細書が必須に (平成29年分より)

平成28年度分までの医療費控除は、領収書がメイン明細書はサブの扱いでした。

しかし、平成29年度分の医療費控除からガラっと変わりました。

  1. 提出が必須であった領収書が不要
  2. そのかわり、領収書は5年間の保管が必要
  3. 医療費控除明細書の提出が義務化
  4. 医療費通知(医療費のお知らせ)が医療費控除明細書代わりになる
  5. セルフメディケーション税制の開始

 

平成29年度分から提出が必須になった明細書は、エクセル版と手書き版の2種類が国税庁のホームページに例示されています。

詳細はこちらの記事で解説しています。

医療費控除が変わる!領収書が不要になり明細書が義務化へ

医療費控除の明細書

平成30年確定申告書作成ページで確定申告書を作成していくと、医療費控除明細書の作成にたどり着きます。

医療費控除明細書に記入する医療費や交通費の件数が少ない場合、国税庁の確定申告書作成コーナーで医療費控除明細書を作っても、さほど時間がかからないかもしれません。

しかし、交通費を含む医療費等が年間10万円を超えないと、医療費控除を受けられません。

医療費控除の交通費 領収書がない、付き添いなど どこまでOK?

 

医療費控除の確定申告をするということは、それなりの医療費の件数があるはずです。

したがって、国税庁の確定申告書作成コーナーを使って、医療費控除明細書の作成は骨が折れます。

明細書は事前に作成しておきます。

初心者も楽勝!医療費控除明細書の書き方(エクセル、医療費集計フォーム、手書き)

医療費控除の確定申告書の書き方

これより先はスマホ用に画像が最適化されていません。
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確定申告トップ画面(ネット)

平成30年確定申告書作成ページへ移動します。

以下、画面のキャプチャーが古いもの(平成27年度~29年度版)もあります。
(色などが違うだけ)

記載通りに入力していけば問題ありません。

平成30年確定申告コーナートップ

 

【作成開始】

以下【 】の内容が選択する(クリックする)ところです。

税務署への申請方法の選択

税務署への確定申告書提出方法の選択

今回は書面での書き方ですので【書面申請】

確定申告書等印刷を行う際の確認事項

確定申告書等の印刷設定の確認

①~③(キャプチャーは非表示)を確認します。

問題がないのであれば、一番上のところへチェックを入れます。

【事前準備終了(次へ)】

確定申告書等の選択

確定申告書等の選択

医療費控除住宅ローン控除ふるさと納税などを確定申告する方は、【所得税】

所得の種類の確認

所得の種類の確認

【給与・年金の方(給与・公的年金専用)】

確定申告書の作成をはじめる前に

確定申告書の提出方法選択

今回は、確定申告書を印刷して税務署に医療費控除を申請したいので、
【確定申告書を印刷して税務署へ提出】にチェックして、生年月日を入力します。

確定申告の所得の種類の内訳

確定申告の所得の種類の内訳

給与のみの方は「給与のみ」へ

給与所得の内容などの選択

給与所得の内容等選択

多くの方は、給与の支払者(勤務先)は1カで、年末調整は行われているでしょう。

確定申告で適用を受ける控除

確定申告を行う控除の種類

医療費控除の確定申告の書き方ですので、【医療費控除】にチェックです

給与所得の書き方

用意していた源泉徴収票を見て、国税庁の確定申告書作成のとおりに入力していきます。

エラーが出るときは、国税庁「確定申告作成コーナーよくある質問」を参照してください

給与所得の入力内容確認

給与所得の入力内容確認

【次へ】

16歳未満の扶養親族の書き方

16歳未満の扶養親族の書き方

「給与所得の源泉徴収票」のページで
<16歳未満の扶養親族>に、チェックを入れた方は扶養親族の詳細の項目を記入します。

扶養親族の氏名・続柄・生年月日・別居の場合の住所の入力する。

収入・所得金額の入力確認

収入・所得金額の入力内容の確認

特に問題がなければ、【次へ】

このあたりで入力データの一時保存を行うと、いいかもしれません。

所得控除の内容の選択

所得控除の選択(医療費控除を選択)

医療費控除は「医療費控除」の項目を使用します。

適応する医療費控除の選択

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用不可

医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制です。併用はできません。

今回は医療費控除の書き方のため、【医療費控除を適応する】

医療費控除の入力方法と書き方

医療費控除の入力方法と書き方

国税庁指定のエクセル版は平成30年度確定申告等作成コーナーの医療費集計フォーム(右上)からダウンロードできます。

【医療費集計フォーム】を選択すると結果を読み込めます。

 

手書き版は国税庁のホームページからダウンロードできます。

 

医療費明細書は別途作成してる場合は、
<医療費の合計額のみ入力する>をチェックして、医療費の入力します。

医療費控除の内容及び計算結果確認

医療費控除の入力内容及び計算結果確認

医療費控除の内容及び計算結果を確認します。

 

医療費控除の控除額の確認

医療費控除の控除額

医療費控除の還付額

医療費控除の確定申告して、所得税が20,346円還付されることがわかりました。

住民税等の質問への回答方法

  1. 住民税の徴収方法の選択
  2. 16歳未満の扶養親族の有無
  3. 別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族の有無

住民税等に関する質問

3つの質問に答えて【次へ】

住所・氏名等の書き方

住所、氏名を入力していくと、最終的に医療費控除還付金の受取銀行の記入ページまで進みます。

医療費控除還付金の入金口座

受け取り方法を選択します。口座等は後で手書きで書き足せます。

入力データを保存しておくと、データの再利用ができて便利ですので、保存をおすすめします。

マイナンバーの書き方 (平成28年度以降必須)

平成28年度の確定申告から、マイナンバーの記入が必須です。

マイナンバーの書き方

確定申告書へのマイナンバーの記入

確定申告書の印刷

確定申告書の印刷

【帳票表示・印刷】 プリンターで印刷します。

印刷終了の前に【データの保存】をしておくと、今までの入力がデータで保存できます。

確定申告書の様式変更 (平成28年分以降)

  1. 給与所得の源泉徴収票
  2. 医療費領収書(原本)
  3. 医療費明細書(オリジナルでも可)
  4. マイナンバーカード(表裏)
  5. マイナンバー通知など
  6. 運転免許証など

1を確定申告書の裏に貼りつけます。

 

さらに、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバーの記載本人確認書類の提示または写しの添付が必要になりました。

マイナンバーカード(表裏)、もしくはマイナンバー通知など+運転免許証などを確定申告書の裏面(本人確認書類欄)に貼りつける必要があります。

確定申告書本人確認書類

国税庁HPより

医療費控除の還付金計算は簡単!税金がいくら戻るかシミュレーション

税務署へ医療費控除の確定申告

所轄の税務署に医療費控除の確定申告に行きます。そのときに、確定申告書控えに受付印を押してくれます。

受付印の押された確定申告書控えは、確定申告を行った証拠書類ですので、大切に保管しておきます。

税務署にもよりますが、確定申告初日に行けば3月~4月の間に指定の口座に還付金が入金されます。
(私:平成26年分は、平成27年3月12日に入金)
(平成27年度分は、平成28年3月14日に入金)

 

確定申告では、住民税の医療費還付額は確認できませんが、確定申告の内容は住民税にも反映されます。

住民税に関する通知書が5.6月くらいの給与明細に同封されるか、市町村から郵送されます。

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