配偶者特別控除改正!2018年からは年収150万~201万向けの控除へ 

税金
この記事は約4分で読めます。

当ブログはアフィリエイト広告を利用しています

配偶者控除は「配偶者の年収が年間103万円以下の納税者」が受けられるます。

配偶者とは結婚している相手をいい、夫からみれば妻。妻からみれば夫です。

配偶者特別控除は「特別」と付いているので、配偶者特別控除の方が配偶者控除より何らかの特典(控除額が多いなど)を期待してしまいますが、そうではありません。

配偶者特別控除は「配偶者の年収が103万円を超えて、急に税負担が増えることのないように」と特別に作られた措置です。

 

2017年までは年収103万円超141万円未満の配偶者を養っている場合、3万円~38万円の配偶者特別控除が受けられましたが、2018年(平成30年)の配偶者特別控除改正後は、このように改定されました。

  • 金額の上で)年収150万円超201万円未満の配偶者まで配偶者特別控除が拡大されました。
  • 納税者の年収によって「3万円~38万円」「2万円~26万円」「1万円~13万円」の3段階の配偶者特別控除に変わりました。

※「金額の上で」と付け加えた理由は記事の最後「配偶者特別控除(2018年)は年収150万~201万円まで」で解説します。

配偶者特別控除を「配偶者特別控除(2017年)」、配偶者特別控除を「配偶者特別控除(2018年)」と記載します。

2018年から配偶者特別控除の条件はこう変わる

2018年の配偶者特別控除改正で「配偶者特別控除を受けられる配偶者の条件」がどう変わったのかを比較してみましょう。

配偶者特別控除(2017年)を受けるための5つの条件

配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、次の5つの条件を満たすときは配偶者特別控除を受けられます。

  1. 配偶者である(内縁の妻はダメ)
  2. 納税者の給与などで生活している配偶者
  3. 夫の事業を手伝って、給与を得ていない
  4. 配偶者の年収が103万円を超え141万円未満である
  5. 納税者の年収が1220万円以下である

配偶者特別控除の条件4は141万円の壁ともいわれていました。

配偶者控除はいくら?2018年からは年収103万→150万の壁へ

配偶者特別控除(2018年)を受けるための5つの条件

2018年の配偶者特別控除改正では、先に解説した条件4が変更されています。

(2017年)配偶者の年収が103万円を超え141万円未満である

(2018年)配偶者の年収が150万円を超え201万円未満である

 

さらに、納税者の年収によって配偶者特別控除の上限が3段階になりました。

納税者の年収が1220万円を超えると、配偶者特別控除は一切受けられないのは新旧共通です。

配偶者特別控除(2018年)の金額

一律38万円の配偶者控除から38万円・26万円・13万円の3段階の配偶者控除に変わります。

配偶者特別控除(2017年)の金額

先に解説した「配偶者特別控除(2017年)を受けるための5つの条件」を満たすとき、受けられる配偶者特別控除の金額は3万円~38万円です。

配偶者特別控除は配偶者控除とは違い一律ではありません。併用もできません。

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除は併用OK?違いを徹底解説!

 

配偶者の収入が5万円増えれば、配偶者特別控除は5万円段階的に減ります。

配偶者控除と配偶者特別控除(旧)

出典:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(国税庁)

配偶者特別控除(2018年)の金額

先に解説した「配偶者特別控除(2018年)を受けるための5つの条件」を満たすとき、配偶者特別控除の金額は納税者の年収により「3万円~38万円」「2万円~26万円」「1万円~13万円」です。

<納税者の年収1120万円以下>

納税者の年収1120万円以下の配偶者特別控除

出典:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(国税庁)

 

<納税者の年収1120万円超 1170万円以下>

納税者の年収1120万円超 1170万円以下の配偶者特別控除

出典:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(国税庁)

 

<納税者の年収1170万円超 1220万円以下>

納税者の年収1170万円超 1220万円以下の配偶者特別控除

出典:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(国税庁)

配偶者特別控除(2018年)は年収150万~201万円まで

配偶者控除と配偶者特別控除(2018年)

出典:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(国税庁)

 

2018年の配偶者特別控除改正で、年収103万円から150万円までの配偶者特別控除と配偶者控除の控除額は同じになりました。

(ただし、配偶者特別控除には年齢が70歳以上の配偶者に10万円加算される老人加算はありません)

つまり、配偶者特別控除は金額の上では150万円~201万円までの控除といえます。

2018年から扶養控除は年収103万~150万までOKになったのか?

まとめ

  • (金額の上で)年収150万円超201万円未満の配偶者まで配偶者特別控除が拡大された
  • 納税者の年収により、配偶者控除は3段階「3万円~38万円」「2万円~26万円」「1万円~13万円」になった

コメント

タイトルとURLをコピーしました