年末調整後の源泉徴収票の見方と源泉徴収税(所得税)の計算

税金
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所得税は、すべての国民が自分で計算して納めるものです。

しかし、国民の負担の軽減などを考慮して、サラリーマンに限っては一部の方を除いて会社(給与支払者)が仮の所得税を代わりに計算し、毎月決まった額を源泉徴収することになっています。

そして、年末に年末調整を行って、所得税の納税は終了します。

 

そのため、所得税を納税している感覚はゼロに等しく、さらに、年末調整後に発行される源泉徴収票はもらうだけで、何が書いてあるのかを理解していない方がほとんどだと思います。

 

源泉徴収票には、源泉徴収税(所得税)を計算した時の根拠となった数字が記載されています。

年末調整後の源泉徴収票の見方と源泉徴収税(所得税)の計算方法について解説します。

今回のモデルケース

森田和さん 50歳
専業主婦の妻、20歳の長男、12歳の長女を養っている
給与は月額40万円
賞与は年2回、各60万円
持ち家はなし
生命保険は未加入

源泉徴収票

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の計算

源泉徴収票「給与所得控除後の金額」

 

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の計算については、こちらの記事で解説しています。

給与所得控除はサラリーマンの経費!給与所得控除後の金額の計算方法

 

源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の計算

源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」

源泉徴収票の②は所得控除と呼ばれる項目です。

2,266,620円がどのように計算されたのかを解説します。

基礎控除

サラリーマンを含むすべての方に適応する控除で、一律38万円です。

配偶者控除

配偶者とは、結婚している相手をいい、夫からみれば妻。妻からみれば夫のことです。

配偶者控除の配偶者の条件

配偶者控除を受けるには、4つの条件を満たす配偶者である必要があります。

  1. 配偶者である(内縁の妻はダメ)
  2. 納税者の給与などで生活している配偶者
    (納税者と配偶者の生計が一である)
  3. 配偶者がパートなどに行っている場合は、年間給与収入が103万円以下である
    (配偶者の合計所得金額が38万円以下)
  4. 夫の事業を手伝って、給与を得ていない
    (青色申告専従者、白色申告事業専従者として給与を受け取ってない)

(条件3)103万の壁ともいわれています。

配偶者控除の金額

森田和さんの場合は、源泉徴収票「控除対象配偶者の有無」の項目に「○」があります。

源泉徴収票「控除対象配偶者の有無」

 

配偶者控除を受けるその年の12月31日時点で、先述の4つの条件を満たすとき、配偶者控除として38万円控除できます。
(年齢が70歳以上配偶者は48万円

 

配偶者控除と似た名前に配偶者特別控除がありますが、配偶者控除と配偶者特別控除は一緒に受けることはできません。

森田和さんの場合は、源泉徴収票「配偶者特別控除の額」の項目は空白となっています。

扶養控除

配偶者とは別に、扶養している家族(子供、親)の数によって扶養控除が受けられます。

扶養控除の条件

扶養控除を受けるには、次の4つの条件を満たす親族(家族)である必要があります。

  1. 配偶者以外の親族(家族)である
    (例外あり)
  2. 納税者の給与などで生活している
    (納税者と扶養控除を受ける親族の生計が一である)
  3. 収入がある場合は、年間給与収入が103万円以下である
    (扶養控除を受ける親族の合計所得金額が38万円以下)
  4. 夫の事業を手伝って、給与を得ていない
    (青色申告専従者、白色申告事業専従者として給与を受け取ってない)

扶養控除の金額

扶養控除の金額は、年齢同居非同居によって異なります。

扶養控除の区分 年齢と主な扶養対象者 控除金額
(年少の扶養親族) (16歳未満の子供) (0円)
一般扶養親族 16歳以上19歳未満の子供 38万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満の子供 63万円
老人扶養親族
(同居)
70歳以上の父母・祖父母
70歳以上の義理の父母・祖父
58万円
老人扶養親族
(非同居)
48万円

 

森田和さんの場合は、源泉徴収票「控除対象扶養親族の数」の項目に「特定1」があります。

源泉徴収票「控除対象扶養親族の数」

扶養控除として63万円控除できます。

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除は併用OK?違いを初心者向けに解説!
【2018年(平成30年)税改正対応】「配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の違い」そして「併用はできるのか」を解説します。

 

社会保険料等控除

源泉徴収票「社会保険料等の金額」

源泉徴収票の社会保険料の抜粋

 

サラリーマンである森田和さんの場合は、社会保険料として次の4種類が源泉徴収されます。

  1. 健康保険料
  2. 介護保険料
  3. 厚生年金保険料
  4. 雇用保険料

 

給与明細には次のように記載されています。

給与

給与明細の社会保険料欄

賞与

給与明細の社会保険料欄(賞与)

社会保険料の詳細はこちらに記事で解説しています。

【給与明細の見方】給与と賞与から源泉徴収(天引き)される社会保険料、所得税の計算
給与や賞与の給与明細にある健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税(住民税)。どのようにして計算されているのかを解説します。

 

源泉徴収票の所得控除の合計額を計算

基礎控除       380,000円
配偶者控除     380,000円
扶養控除      630,000円
社会保険料等控除 ④909,620円
合計        ②2,266,620円

源泉徴収票の源泉徴収税(所得税)を計算

源泉徴収票「源泉徴収税額」

合計所得は、源泉徴収票の①-②ですので

1,993,380円

所得税を計算するときは1,000円以下は切り捨てます。

199万円を下の速算表に合わせて計算します。

 

平成27年度※以降の速算表

課税される所得金額 税率 控除金額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超(平成27年度追加) 45% 4,796,000円

※平成26年度分の速算表ではありませんが、4,000万以上の高所得者ではない限り、所得税額に変わりはありません。

 

199万円 × 5% = 99,500円

これが平成26年度の所得税です。

 

さらに、平成25年~平成49年までは、復興特別所得税2.1%が所得税に対してかかります。

復興特別所得税=99,500円×2.1%
≒ 2,090円

所得税+復興特別所得税=101,590円

国税は百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

納めるべき国税
(所得税+復興特別所得税)
= ③101,500円

医療費控除などがなければ、納めるべき国税 = ③源泉徴収税額です。

仮の所得税154,152円が給与から源泉徴収されていますので、

154,152円-101,500円=52,652円

52,652円が年末調整で還付されます。

医療費控除の還付金計算は簡単!税金がいくら戻るかシミュレーション
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まとめ

日本の所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階の累進課税制(少しずつ税率が上がる課税方式)となっています。

多くの所得を得ている方は、納税能力が高いと考えられているため、税率も高くなるということです。

所得が4,000万円を超えると住民税もあわせて55%となり、所得の半分以上を税として支払わければなりません。

所得が330万円を超えるところ、900万円を超えるところに10%税率がアップするラインがあり、そのラインを超えると税負担が大きくなります。

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