ふるさと納税のワンストップ特例制度の期限は1月10日までです。
「ふるさと納税のワンストップ特例制度の手続きを忘れた!」という方には確定申告があります。
『ふるさと納税のワンストップ忘れた!(期限過ぎた)どうする?』
では、ふるさと納税の確定申告も忘れたとき(期限が過ぎたとき)はどうなるのでしょうか?
結論から言えば、確定申告を忘れても5年以内であれば、ふるさと納税の税金の還付は受けられます。
なぜなら、「ふるさと納税の確定申告」はやや特殊で、確定申告の期限に縛られないからです。
ふるさと納税の確定申告は還付申告
確定申告とは、税に対する書類(確定申告書など)を自己の責任において作成し、自ら納税するために行うことです。
しかし、ふるさと納税の確定申告は、納税ではなく減税(還付)が目的です。
減税(還付)が目的の確定申告を「還付申告」といいます。還付申告は確定申告の期限に縛られません。
『5分でできる ふるさと納税の確定申告!書き方を図解でやさしく解説』
いつまでなら間に合う?
(ふるさと納税の)還付申告は確定申告の期限(原則3月15日)とは関係はなく、翌年1月1日から5年間提出できます。
平成30年分の還付申告 → 平成31年1月1日から5年間
確定申告を忘れた場合、還付金はいつ?
確定申告を忘れたときの所得税の還付と住民税の減税は、確定申告をした時期によります。
確定申告書を提出してから1カ月~2カ月後、ふるさと納税の確定申告書に記載した指定の口座に所得税が還付されます。(e-Taxの場合はもっと早いです)
住民税の特別徴収(給与から毎月引かれる住民税)が決定されるまでに、確定申告が間に合えば、ふるさと納税の住民税現在後の金額で特別徴収が開始されます。
ここからは経験談です。
住民税の特別徴収の決定までに確定申告が間に合わなかったときは、
- 住民税の特別徴収は、減税前の額で一年間継続されました。
- 封書が忘れたくらいに届き、住民税の減税分の入金先を問われました。
記入して返送すると、入金される仕組みでした。
ただし、純粋なサラリーマンの場合はこちらのパターンだと考えられます。詳しくは市町村にご確認ください。
ふるさと納税の確定申告が住民税に反映された時点で、特別徴収の金額が年度の途中で変更になる(課税の更生)。
『【ふるさと納税の限度額の目安】今の年収だといくらまで?節税もシミュレーション!』
住宅ローン控除と医療費控除も期限は5年間
住宅ローン控除と医療費控除も「ふるさと納税の確定申告」と同じ理屈で、確定申告の期限(原則3月15日)とは関係はなく、翌年1月1日から5年間提出できます。
まとめ
- 納税ではなく減税(還付)が目的の確定申告を「還付申告」という
- ふるさと納税、住宅ローン控除、医療費控除の確定申告は「還付申告」である
- 還付申告は確定申告の期限とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出できる
- ふるさと納税の確定申告を忘れたとき、所得税の還付と住民税の減税は確定申告書を提出した時期で違う
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