医療費控除が変わる!領収書が不要になり明細書が義務化へ

税務署 医療費控除
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平成29年分から医療費控除の確定申告が変わります。

大きな変更点は5点です。

  1. 提出が必須であった領収書が不要
  2. そのかわり、領収書は5年間の保管が必要
  3. 医療費控除明細書の提出が義務化
  4. 医療費通知(医療費のお知らせ)が医療費控除明細書代わりになる
  5. セルフメディケーション税制の開始

これをひとつずつ解説します。

医療費控除変更点1 領収書の提出は不要に

電子申請(e-TAX)医療費控除の確定申告をしていた方は、以前から領収書の提出は不要でしたが、

平成29年分からは、書面での医療費控除の確定申告も領収書の提出が不要になりました。

でも、なぜいまさら?と思いませんか?

おそらく大量の領収書が提出され、チェック・保管の業務に手が回らないのではないでしょうか?

領収書が提出不要になった理由は、税務署業務の効率化

そして、マイナンバー制度が医療分野に踏み込む布石と考えられます。

医療費控除変更点2 領収書は5年間保管が必要

領収書の提出は不要となりましたが、医療費控除明細書作成後は捨ててもいいのでしょうか?

ダメです。(タイトルでネタばれしていますね)

領収書は5年間の保管義務があります。

税務署は、医療費控除明細書の内容確認のため、領収書の提出を後日求める場合があります。

税務署が1枚1枚領収書チェックしていたかどうかは定かではありませんが、領収書はどこかに保管していたのでしょう。

保管場所がなくなったたのでしょうか?

自宅を領収書の保管場所にされた感が否めません。

医療費控除の還付金計算は簡単!税金がいくら戻るかシミュレーション

医療費控除変更点3 医療費控除明細書の提出が義務化

こちらが提出が義務化された医療費控除明細書(手書き版)です。

国税庁の医療機控除明細書
※わかりやすくするため縦を縮小しています。実際はもっと縦長です。

手書き版は国税庁のホームページからダウンロードできます。

エクセル版は平成30年度確定申告等作成コーナーの医療費集計フォーム(右上)からダウンロードできます。

医療費控除の交通費 領収書がない、付き添いなど どこまでOK?

 

医療費控除明細書は3つの項目に分かれています。

  1. 医療費通知に関する事項
  2. 医療費(上記1以外)の明細
  3. 医療費控除額の計算

 

「1.医療費通知に関する事項」が気になりますが、後述「医療費通知が医療費控除明細書代わりになるが…」で解説しています。

この医療費控除明細書は医療を受けた事項を全て記入するのではなく、医療を受けた人、病院・薬局などの支払先の名称ごとにまとめて記入できます。

ただし、医療費控除明細書は国税庁の手書き版・エクセル版、どちらかの使用が必須ではありません。

国税庁にある2種類に準じた内容の記載があれば、オリジナル明細書でも問題ないとのことです。
(私の所轄税務署確認済:ただし、税務署によって見解が違う可能性があるため、所轄税務署にご確認を)

<2018年2月追記>

平成29年分の確定申告は、オリジナル明細書で何も言われることなく受理されました。

 

医療費控除明細書の書き方はこちらの記事にまとめています。

初心者も楽勝!医療費控除明細書の書き方(エクセル、医療費集計フォーム、手書き)

医療費控除変更に3年間の経過処置

お上の都合で制度を変更されても、プロ税理士はともかく、素人である私たちには対応が難しいかもしれません。

そのため、3年間の経過処置があります。

経過処置とは
旧制度から新制度に移行する際に、その過程で起こる不利益や不都合を減らすために取られる一時的な措置

 

つまり、平成29年分~平成31年分は、従来どおり領収書提出での確定申告が可能です。
(平成32年分からは医療費控除明細書のみ)

そろそろ電子申請(e-TAX)に挑戦してみようと思っていましたが、領収書提出不要というメリットがひとつ減りましたので延期します。

ただ、平成32年分からは電子申請(e-TAX)で確定申告をしないと、青色申告特別控除が65万円から55万円に減額されるため、それまでには着手します。

何でも電子化ですね。

医療費控除の確定申告はネットが簡単!書き方

医療費控除変更点4 医療費通知が医療費控除明細書代わりになるが…

先述「医療費控除明細書の提出が義務化」にあった「1.医療費通知に関する事項」を解説します。

医療費通知とは、毎年1年間にかかった医療費の明細を、健康保険組合や協会けんぽから定期的に受け取っていると思います。それです。

協会けんぽの医療費通知は医療費のお知らせと名乗っています。

 

平成28年度までの確定申告においては、医療費通知はただのお知らせに過ぎませんでしたが、平成29年度からは、医療費控除の明細書として使用できるようになりました

しかしながら、医療費通知のみでは医療費明細書の代わりとするのは難しいでしょう。

医療費通知の掲載期間が1月~12月ではなく、独自の期間(10月~9月など)で区切られているからです。

つまり、足りない月の分は医療費明細書に記入しなくてはなりません。

(国税庁「医療費控除の手続きQ&A」に詳しく解説あり)

 

余談ですが、協会けんぽ某支部の発行する医療費のお知らせはひどいです。

  • なぞの空白
  • 受診したはずの医療機関が抜けている
  • 自己負担額が変

 

協会けんぽ某支部の発行した「医療費のお知らせ」を医療費控除明細書代わりにすると、いくらか損をする(医療費控除額が少なくなる)はめになります。

傷病手当金の金額はいくら?計算方法はとても簡単【協会けんぽ】

医療費控除変更点5 セルフメディケーション税制の開始

セルフメディケーション税制とは、

健康の保持増進や疾病の予防を行った方が、1.2万円以上の対象医薬品を購入した場合に受けられる医療費控除の特例です。

ドラッグストア業界でひそかに盛り上がったセルフメディケーション税制ですが、節税効果の低い制度と言わざるをえません。

その理由は

  1. 医療費控除と併用不可
  2. 医療費控除より上限が圧倒的に低い
    ・医療費控除の上限200万円
    ・セルフメディケーション税制の上限8.8万円

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除は併用OK?違いを初心者向けに解説!

まとめ

  • 平成29年分からは、医療費控除の確定申告は領収書の提出が不要になり、明細書の提出が義務化
  • ただし、平成29年分~平成31年分は、特例として従来どおり領収書提出での確定申告が可能(3年間の経過処置)
  • 領収書は5年間の保管義務がある
  • 医療費通知が医療費控除明細書の代わりにできるが、さまざまな理由で使いにくい
  • セルフメディケーション税制は医療費控除より上限が圧倒的に低く、節税効果の低い

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