労災保険の通勤災害認定基準と事例 寄り道はどこまでOK?

労災保険
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通勤途中で起こった災害も、ある一定の条件を満たせば、通勤災害として認められます。

ただし、通勤途中で起こったことがすべて通勤災害となるわけではなく、労働者の故意によるものであったり、通勤とは因果関係のない寄り道によって起こったものは、認められません。

寄り道の判定は微妙なラインがあるのですが、裁判の事例を参考に解説します。

労災保険で言う「通勤」とは

腰痛・肩こりは労災認定できる?労災保険の認定基準と事例 
労災で言う業務には、 本来の業務以外にも、準備・後始末。本来の業務から予想される緊急行為等も含まれます。事例を元に、ポイントを押さえましょう。肩こりと腰痛で労災は認められるのでしょうか?

 

通勤の定義

(労災保険法第7条2項3項を要約)

通勤とは、労働者が、就業に関し、

  1. 住居就業場所との間の往復、または後続する住居間の移動
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務災害以外のものです。

 

また、移動の経路を逸脱または中断した場合においては、通勤としない。
ただし、逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であり、やむを得ない事由により行うための最小限度の寄り道は、例外とします

(要約終わり)

聞きなれない言葉がでてきていると思いますので、用語の解説から始めます。

就業に関し

住居から仕事場への移動(通勤・帰宅)が業務に就くための理由でなければならないという意味です。

労災認定で問題になってくるのが、移動と業務との時間的関連性です(事例で説明)。

住居

労災保険で言う住居とは、労働者が常に、または例外的に住んでいる場所を言います。

例外的に住んでいる場所とは、以下のようなところを指します。

  • 転勤中・単身赴任中の賃貸マンション(アパート)
  • 台風・交通などが原因で、急きょ宿泊したホテルや友人宅(プライベートな理由での宿泊は除く)

就業場所

労災保険で言う就業場所とは、通常業務を開始する場所と、終了する場所です。

また、営業職員等が、自宅から直接向かう営業先や、自宅へ直帰する直前の営業先も就業場所に含まれます。

合理的な経路及び方法

住居と就業場所との往復に一般的に使われる、電車・バス・自動車・タクシー等の移動手段のことです。

電車で通勤・帰宅する日もあれば、自動車を使う日もあるため、労災保険で言う合理的な経路とは、常に1つというわけではありません

ただし、普段電車で通勤する者が、プライベートな理由で自動車を使った場合は、合理性を否定される可能性があります。

逸脱と中断(OKの寄り道とNGの寄り道)

労災保険では、通勤時に就業や通勤とは関係のない目的で、合理的な経路を逸れることを逸脱といい、通勤とは関係のない行為を行うことを中断といいます。

逸脱と中断の例(NGの寄り道)

  • 映画を見に行く
  • ゴルフの練習に行く
  • 結婚式・葬式に出る

 

また、通勤の途中で経路近くの

  • トイレに行く
  • 公園で短時間休息する
  • タバコやジュース等を購入する等

ささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。(OKの寄り道)

日常生活上必要な行為(OKの寄り道)の例

労災保険の傷病年金と障害給付は、傷病等級と障害等級で補償が違う
労災保険では、仕事中・通勤中の怪我や病気で仕事を休むことになった場合休業給付があります。病気が長期化した場合や、ひどい障害を負ってしまった時は、傷病年金や障害給付を受給できます。

 

  • 通勤途中に日用品飲食料品を購入する
  • 独身職員が通勤途中で食事をする
  • 通勤途中に理髪店・美容院に行く
  • 通勤途中に診察または治療目的で病院または診療所に行く
  • 接骨・あん摩・はりきゅう等の施術を受けるために整骨院等に行く
  • 通勤途中に家族の見舞い等のため病院等に行く
  • 通勤途中に選挙の投票に行く
  • 配偶者・子・父母・配偶者の父母等の介護(継続的にまたは反復して行われるもの)に通勤途中に行く

通勤災害の認定における事例 その寄り道はOK?NG?

労災保険の休業補償 怪我、病気、入院、治療でもらえる金額を計算
サラリーマンには、仕事中・通勤中の怪我や病気が原因で、医療機関を受診したり、入院や療養(治療)で仕事を休んだときの補償があります。労災保険の療養補償給付と休業補償給付です。

 

事例1:昼休みに昼食を取るため帰宅する途中でケガをした

OKの寄り道

通勤は1日1回と決まっているわけではありません。家と職場が近い場合、昼休みに一時帰宅し、昼食を取ることは通常ありえることです。

そのことが日常的に行われてるのであれば、昼食を取りに一旦帰宅する場合は、午前の勤務を終えて一度退勤するものと扱われます。

また、業務に必要な物を忘れて、住居へ取りに帰る場合も通勤として認められています。

事例2:休暇の日に、給与明細を取りに来る途中にケガをした

NGの寄り道

業務に関係のない理由(私的な理由で)で職場と住居の往復することは通勤としてみとめられません。

給与明細は翌日(就業日)に受け取ればいいのです。

事例3:予定時刻よりも2時間以上早く出勤した。その途中でケガをした

状況による

2時間以上早く出勤した理由が、台風等で交通状況が心配だったなどの就業との関連性があるならばOKな寄り道として認められると思います。

しかし、理由もなく早く出勤(または遅く退勤)する行為は、就業との関連性を失わせます。通常の通勤時間の、概ね2時間を超えると労災認定が難しくなるようです。

事例4:家族を看病している病院からの通勤の途中でケガをした

OKの寄り道

家族の看病ため病院に泊まりこむことは、通常考えられることです。

泊り込みが、一定期間反復して行われ、その必要性があったのであれば、そこは住居としてみなされます。

事例5:共働き家庭の子供を保育所に連れて行く途中でケガをした

OKの寄り道

この場合、父か母のどちらかが、子供を保育所等に預けなければ、業務に就くことができないためです。

労災で死亡したとき、家族がもらえる遺族年金額と埋葬料
労働者が仕事中または通勤中に起こったケガや病気が原因で死亡した場合、遺族年金・遺族特別年金・遺族特別支給金・埋葬料が労災保険から遺族に給付されます。

まとめ

仕事が終われば、寄り道せずさっさと帰ってしまうのが一番です。

寄り道行為が「ささいな行為」「日常生活上必要な行為」に該当しない場合は、通勤災害として認められなくなります。

あいまいな解釈ではありますが、次のように考えるのも判断の助けとなります。

  • 「ささいな行為」とは、5分程度で完結する行為。
  • 「日常生活上必要な行為」とは、衣・食・保健衛生の必要行為。

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