処方箋に有効期限(使用期間)がある理由と延長方法 期限切れ処方箋の扱いは?

薬局
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薬局の処方箋をじっと見る機会はないと思いますが、処方箋には多くの個人情報が記載されています。

そして、処方箋には有効期限(使用期間)があり、有効期限(使用期間)も処方箋に小さく記載されています。

処方箋の有効期限(使用期間)は原則4日間です

4日以内にどこかの薬局で受付して薬の調剤を受けてください。処方箋はどこの薬局でも有効ですが、期限切れの処方箋は使えません。

サンプル処方箋

処方箋の有効期限(使用期間)

処方箋の有効期限(使用期間)

「記載のない場合を除き、交付の日を含めて4日以内」が処方箋の使用期間と記載されています。

実際の処方箋も小さく記載されています。

そのため、処方箋の有効期限(使用期間)の存在に多くの方が気づいていません。

処方箋の有効期限(使用期間)の日数の数え方

処方せん交付年月日

処方箋の交付年月日が平成26年2月1日であれば、交付年月日と休日祝日も含めて4日間が処方箋の有効期限(使用期間)です。

サンプル処方箋の有効期限(使用期間)は平成26年2月4日までです。

処方箋の期限切れ

有効期限(使用期間)が切れた処方箋は薬局で使用できるか?ということですが、期限切れの処方箋は、処方箋の効力を失っています。薬局での調剤を受けることができません。

処方箋の有効期限(使用期間)の疑義照会

数年前までは、期限切れ処方箋が来るたびに薬局から病院に問い合わせ(疑義照会)して、有効期限(使用期間)を延長するという方法を取っていた薬局もあります。

しかし、近畿厚生局は「電話での処方箋の有効期限(使用期間)延長は一切認めない」との見解で、そのような事実があれば指導するとの姿勢です。

そのため、有効期限(使用期間)の処方箋は薬局では関与できません。

処方箋の有効期限(使用期間)の延長方法

処方箋の有効期限(使用期限)例外

もう一度、処方箋の使用期限の項目を確認してください。

小さい字で「特に記載のある場合を除き」とありますので、こちらに年月日の記載があれば、処方箋の有効期限(使用期間)の延長ができます。

手持ちの薬(残薬)があり、すぐに薬をもらう必要がないときなどは、処方箋発行医療機関に申し出て、処方箋の交付を受けるときに使用期間に年月日を記入してもらってください。

ただし、処方箋の使用期間は、病状などを医師が総合的に判断して決定します。

申し出れば、必ず有効期限(使用期間)が延長されるわけではありません。

処方箋の再発行

期限切れの処方箋は処方箋ではありませんので、薬局で調剤を受けられません。

病院に連絡して処方箋を再発行の手続きをします。

ただし、処方箋の再発行は健康保険が使えないため全額自費です。

処方箋に有効期限(使用期間)がある理由

有効期限(使用期間)は4日間

処方箋に有効期限(使用期間)がある理由は、時間の経過とともに病状が変化しているからです。

休日、盆、正月などが有効期限(使用期間)の4日以内に含まれていたとしても、使用期間欄に記載がない限り、処方箋の使用期限は厳格に4日以内であるのはそのためです。

薬によっては処方できる日数に上限があります。

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処方箋のFAX

病院からFAXをいつも行く薬局へ送信しておくと、薬局での待ち時間を軽減できます。

ただし、処方箋のFAXに関する間違いがあります。

間違い
薬局へFAXすれば処方箋は受付される。
4日を超えて都合のいいときに薬をもらいに行けばよい

 

FAXを送信した時点では処方箋を受付したことにはなりません。

FAXはあくまでFAXで、処方箋ではないからです。薬局での待ち時間の軽減のためにFAXはあります。

処方箋の原本を有効期限(使用期間)内に薬局へ持参して、薬の調剤を受けてください。

処方箋への薬の書き足しや削除は違反

医師の処方忘れや入力ミスなどによる薬の処方漏れは、意外とよくあることです。

しかし、処方箋に薬を書き足したり、消したりしてはいけません。
処罰の対象です。

希望した薬が見当たらなかった場合やわからない場合は、処方箋発行医療機関か、薬局にご相談ください。

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最後に、処方箋の記載事項を確認しておきましょう。

処方箋の保険者、被保険者、公費負担者情報

処方箋の保険者の番号

  • 保険者番号
    医療費の自己負担分以外を支払う保険者の番号です。
  • 被保険者証・被保険者手帳の記号・番号
    保険を使う人の個人番号です。
  • 公費負担者番号
    医療費の自己負担分を変わりに支払う公的な機関の番号です。
    保険者番号と同じ番号の振り方をしています。
  • 公費負担医療の受給者番号
    公費の使用を認められた人の個人番号です。

処方箋の患者個人情報

処方箋の患者個人情報

処方箋の患者欄は、患者氏名・生年月日・男女・区分で構成されています。

女性の方だと生年月日で年齢がわかってしまいますので、嫌だなと思われているかもしれませんが、年齢がわからないと、剤師が処方欄を見たときに用量(薬の量)が正しいかどうか判断できません。

そのため、記載されています。

被保険者
保険に入っている本人

被扶養者
扶養されている人(家族)

保険者
協会けんぽ、保険組合、国保連合など保険を運営している団体

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処方箋を発行した医療機関情報

処方箋の医療機関情報

処方箋の医療機関番号

 

病院・クリニックの住所、電話番号、保険医の名前、都道府県番号・点数表番号・医療機関コードが記載されています。

医療機関コードは病院・クリニックに個別に割振られています。

サンプル処方箋の27は大阪府、1は医科を示しています。

処方箋の保険医署名

処方箋の保険医署名

署名、もしくは記名と押印がある場合、患者さんがジェネリックを希望したとしても、薬局で先発品をジェネリックなどに変更できません。

薬局では処方箋の記載どおりの調剤を行います。

処方箋の備考

麻薬が処方されている場合は、患者住所と麻薬施用者の免許番号が記載されます。

また、病院・クリニックから薬局への特記事項などが記入される場合もあります。

麻薬は、麻薬小売業の免許を持っている薬局のみが取り扱えます。

公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号

処方箋の公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号(第二公費)

処方箋の下部には、再度、公費負担者番号・公費負担医療の受給者番号があります。

こちらは第二公費といわれています。複数の公費を使える方の2番目の公費を記載する欄です。

公費の使用には優先順位があります。

例えば、国が行っている公費医療は、地方自治体が行っている公費医療より、使用の優先順位が高いです。
薬局は、優先順位が高い公費へ自己負担分の請求を行います。

まとめ

  • 処方箋に年月日の記載があれば、その日までが処方箋の有効期限(使用期間)
  • 処方箋に年月日の記載のない場合は、交付日を含めて4日以内が処方箋の有効期限(使用期間)
  • 休日・盆・正月等があっても、処方箋の有効期限(使用期間)は4日以内
  • 処方箋に有効期限(使用期間)がある理由は、時間の経過とともに病状が変化しているから
  • 有効期限(使用期間)が切れた処方箋はただの印刷物
  • 処方箋の再発行は自費
  • 処方箋を薬局へFAXしても、受付にはあたらないため、4日以内に薬の調剤を受ける

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