確定申告はサラリーマンには難しそうなイメージがあるかもしれません。
しかし、国税庁の確定申告書作成コーナー(ネット)やエクセル(医療費集計フォーム、オリジナル)を使えば、初心者でも医療費控除明細書作成から確定申告書作成まで簡単にできます。
原則、年間合計10万円以上の医療費を支払ったとき、医療費控除の確定申告をすれば、いくらかキャッシュバック(還付)を受けられます。
医療費の領収書は年末まで残しておいてください。
領収書を元に、医療費控除明細書を作成してみましょう。
領収書が不要になり明細書が必須に (平成29年分より)
平成28年度分までの医療費控除は、領収書がメインで明細書はサブの扱いでした。
しかし、平成29年分の医療費控除からガラっと変わりました。
明細書の提出が必須となり、領収書は不要(5年間保管義務あり)
エクセル版(医療費集計フォーム)と手書き版、2種類の明細書が国税庁のホームページに例示されています。
医療費控除明細書の書き方1 国税庁の確定申告書作成コーナー(ネット)
国税庁の確定申告書作成コーナー(平成30年)で確定申告書を作成していくと、医療費控除明細書の作成にたどり着きます。
医療費控除明細書に記入する医療費や交通費の件数が少ない場合、国税庁の確定申告書作成コーナーで医療費控除明細書を作っても、さほど時間がかからないかもしれません。
しかし、交通費を含む医療費等が年間10万円を超えないと、医療費控除を受けられません。
『医療費控除の交通費 領収書がない、付き添いなど どこまでOK?』
医療費控除の確定申告をするということは、それなりの医療費の件数があるはずです。
したがって、国税庁確定申告書作成コーナー中での医療費控除明細書の作成は骨が折れます。
医療費控除明細書の書き方2 手書きで書く
医療費控除明細書(←印刷ページ)は国税庁のホームページにあります。そのまま印刷して使えます。
※わかりやすくするため、縦を縮小しています。
この医療費控除明細書は医療を受けた事項を全て記入するのではなく、医療を受けた人、病院・薬局などの支払い先の名称ごとにまとめて記入できます。
交通費の書き方
国税庁のホームページの医療費控除明細書には交通費の記入欄がありません。
交通費はどこに書くのでしょうか?
交通費は医療費区分のその他の医療費を使います。
調剤薬局の薬代の書き方
処方箋を発行しているクリニックは多くあります。
こちらは調剤薬局で薬を調剤してもらったときの書き方です。
調剤薬局の薬代は医療費区分の医薬品購入を使います。
(市販薬も医薬品購入を使います)
処方箋を発行しているクリニック(院外処方)の場合、診療代・交通費・薬代の3行1組です。
院内処方の書き方
ずいぶん減りましたが、クリニック内で薬を渡している(院内処方)ところもあります。
院内処方の書き方は、医療費区分の診療・治療と医薬品購入を使います。
(診療代と薬代の内訳は不明ですからね)
医療費や交通費の件数が多いと、手書き明細書はまとめるのに苦労します。
医療費控除明細書の書き方3 エクセルで医療費集計フォームに書く
エクセル版は平成30年度確定申告等作成コーナーの医療費集計フォーム(右上)からダウンロードできます。
エクセルを使って医療費と交通費の明細書を作成するのが、最も効率的です。
国税庁指定のエクセル版(医療費集計フォーム)であれば、確定申告作成コーナーで明細書のデータを読み込めます。
エクセル版の書き方も、手書き版の書き方とほとんど同じです。
手書き版でチェックしていた項目を「該当する」にするだけです。
支払った医療費の金額の合計などは、自動で計算されます。
『インプラント、コンタクトレンズ、出産費用、歯科矯正は医療費控除の対象?』
医療費控除明細書の書き方4 エクセルでオリジナル明細書を作る
医療費控除明細書は、国税庁の手書き版・エクセル版、どちらかの使用が必須ではありません。
国税庁の2種類に準じた内容の記載があれば、オリジナル明細書でも問題ないとのことです。
(税務署確認済)
平成28年度分までは、私は下記の明細書を使用しています。
オリジナル明細書
このフォームで10年以上医療費控除の確定申告をしていますが、不備を指摘されたことはありません。
平成29年分の医療費控除確定申告もオリジナル明細書を提出します。
→平成29年分の確定申告は、オリジナル明細書で提出しました。
何も言われることなく受理されました。
国税庁ホームページの医療費控除明細書には「日付」の項目がないため、毎回エクセルに記入する必要性はありません。
しかし、エクセルにまとめておけば自動計算ができます。
結局は、この明細書フォームが便利です。
『医療費控除の還付金計算は簡単!税金がいくら戻るかシミュレーション』
エクセル医療費控除明細書の運用方法
領収書は、ためると紛失したり確定申告前が重労働になります。
月末にまとめてエクセルに入力して、入力済の領収書は月ごとにまとめて別袋などに保管しておきます。
確定申告の前に、手元に保管しておいた領収書とエクセルの医療費控除明細書を見比べて、間違いがないかを最終確認します。
これがスマートなエクセル明細書の運用です。
まとめ
- 医療費控除の確定申告では、医療費領収書の保管が必須
- 平成29年分の確定申告から、医療費控除は明細書の提出が必須となり、領収書は不要
- ただし、領収書は5年間保管義務がある
- 初心者でもネットを使えば、医療費控除明細書作成から確定申告書の作成まで簡単にできる
- 国税庁の医療費控除明細書の形式にそって、エクセルで医療費控除明細書を作るのが無難
- オリジナル医療費控除明細書でも、問題なく受理された
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