住宅ローンを組むときに入る火災保険は、建物のみを対象とした保険です。
建物に保険をかけただけでは、火災発生時に受け取れる保険金は建物分の被害のみで、家財は対象外です。
家財の補償も受けるためには、火災保険の「建物」と「家財」の両方に保険をかけておかなくてはなりません。
- 子供がテレビに激突して落下し、破損した
- 空き巣に入られて、30万円以下の貴金属の盗難にあった
- 自宅に停めていた自転車の盗難にあった
このような場合でも、家財保険の「偶発的な事故、盗難等の特約」に入っておけば、家財保険で補償してもらえる可能性があります。
※この記事で言う「家財保険」とは、火災保険の家財への保険部分のことです。
家財保険の保険金額はいくら必要?
火災保険の「建物」とは異なり、家財にかける保険金額は自由に設定できます。
ビジネスですので、損保会社は高い保険を売りたいです。
しかし、損保会社は引越業者のように家財をチェックして見積りを出してくれるわけでもありません。そこで出てくるのが、平均家族の家財総額の例示です。
年齢層 | 大人1人 | 大人2人 | 大人2人 子供1人 |
大人2人 子供2人 |
大人2人 子供3人 |
---|---|---|---|---|---|
25歳 | 300 | 490 | 580 | 670 | 760 |
30歳 | 700 | 790 | 880 | 970 | |
35歳 | 920 | 1000 | 1090 | 1180 | |
40歳 | 1130 | 1220 | 1310 | 1390 | |
45歳 | 1340 | 1430 | 1520 | 1610 |
(単位:万円)
参考:損保ジャパン日本興亜株式会社HP
家財保険の保険金額は家財の棚卸で決定
建物の中には家財(テレビ、たんす等)があります。
40歳前後の4人家族の場合、家財の買い替え費用は1,300万円程度といわれています。
家財の対象
そんなに家財はないよ。と思われるかもしれませんが、一度家の中を見渡して下さい。
日用品、家具、ふとん、照明、AV機器、衣類、本、食器等。
家の中は家財であふれていませんか?
ピアノ等の楽器なんかがあると、一気に家財の金額は膨れ上がります。
ただし、購入時に最初から備え付けられていたユニットバス、システムキッチン、洗面台等は建物の一部としますので家財の対象外です。
不動産の引き渡し後、新たに取り付けたり、交換したユニットバス、システムキッチンは、家財の対象になります。
多いようで少ない家財
それでも、いくら何でも1,300万円もないよ。
その場合は、家財保険の保険金額1,300万円もかける必要はありません。
あなたが見積もった家財の額で保険金額をかけてください。それが正解です。
家財金額以上に保険をかけても、それ以上の実害が発生しないため、無駄な保険となります。見栄をはっても損をするだけです。
家財保険の家財対象外
家にあるほとんどの物は家財保険の対象になりますが、一部家財対象外があります。
- 現金
- 電子化されていない有価証券
- 通帳
- 証書
- 印紙
- 切手
- 自動車
- バイク(原付は除く)など
上記の物は、すべて家財対象外になります。
自動車、バイクは自動車保険の「車両保険」が対象で、家財対象外です。
自転車、原付は部屋の外にあるものですが、自宅、マンション敷地内に置いている場合は家財の対象です。
家財保険の明記物件(家財対象外)
高額商品(1組30万円を超える貴金属等)や希少価値商品(骨とう品、彫刻物、美術品)は、明記物件と言われ、原則、家財保険の対象外です。
しかし、明記物件として契約時に申告しておけば、時価で補償が受けられます。
明記物件の補償には、限度額(100万円まで等)があり、取扱いも保険会社によって異なります。
家財保険「偶発的な事故、盗難等の特約」とは
「偶発的な事故、盗難等」特約の偶発的とは、次のように解釈できます。
- たまたま起こった
- 偶然起こった
- 思いがけない理由で起こった
つまり、自己の責任は問われないのです(認定するかどうかは損保会社次第)。
例えば、テレビの移動を行う途中で、テレビを落下させ、テレビは液晶が壊れとフローリングも破損した。
このような例も、偶発的な事故とも解釈できます。
火災保険、家財保険ともに「偶発的な事故、盗難等」特約に入っていれば
- テレビの液晶交換費用:3万円(家財保険)
- フローリング補修費用:3万円(火災保険)
特約に免責金額の設定がなければ、保険金6万円が支払われます。
火災保険、家財保険の偶発的な事故、盗難等の特約は、日常起こりうる事故・盗難に対しても補償が受けられます。
火災保険、家財保険は、火災から資産を守るための保険ですが、特約を付けることにより日常の事故・盗難にも対応できる使える保険になります。
地震でテレビが倒れた: 家財保険「偶発的な事故、盗難等の特約」は使える?
地震でテレビが倒れた場合は、火災保険の「偶発的な事故、盗難等の特約」は何の役にもたちません。
地震は、偶発的な事故、盗難等ではないからです。
地震保険の家財保険に入っていれば、地震によるテレビ、たんす、食器などの家財の破損は補償されることがあります。
ただし、地震保険は、家財の損害額が家財全体の「一部損」以上という特殊な査定の仕方をします。
地震保険の損害の認定基準
損害規模 | 損害の額 | 地震保険金の目安 |
---|---|---|
全損 | 80%以上 | 時価額の100% |
半損 | 30%以上80%未満 | 時価額の50% |
一部損 | 10%以上30%未満 | 時価額の10% |
地震でテレビが壊れた場合の補償は、地震保険でしか対応できません。
※2017年1月から地震保険の損害の認定基準が3段階から4段階に変わります。
家財保険「偶発的な事故、盗難等の特約」の精密機器のデータの補償
自宅内でうっかりノートパソコンを落下させて壊した場合は、家財保険の対象となる場合があります。
しかし、ノートパソコン本体のみの補償で、データに関してはどれだけ重要なもの(そもそも被害額が見積れない)が消えても補償の対象外です。
ハードディスク等も同様です。
ノートパソコン、テレビ、HDDレコーダー、ステレオ等の精密機械等で、外観の損傷がなく、故障と落下等の事故との因果関係が不明な場合は、保険金が支払われない場合があります。
家財保険の「偶発的な事故、盗難等の特約」の盗難の対象
家財保険では次のものは対象外でしたが、「偶発的な事故、盗難等の特約」を付けることで、盗難の一定額まで対象となります。
- 現金
- 電子化されていない有価証券
- 証書
- 印紙など
盗難が起こったときに補償される一定額は、現金、印紙、切手等の盗難で20万円を限度としている損保会社が多いようです。
まとめ
- 住宅ローンを組む時入る保険は、建物のみが対象
- 家財の補償には別途、家財保険の加入が必要
- 家財保険の保険金額は、自由に設定可能
- 敷地内の自転車、原付は家財
- 高額商品、希少価値商品は、通常対象外
- 家財保険の「家財保険の偶発的な事故、盗難等」特約は、データは補償対象外
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