配偶者控除とは「年収の少ない配偶者を養うとき、養っている納税者から税金を軽くする制度」です。
配偶者とは結婚している相手をいい、夫からみれば妻。妻からみれば夫です。
年収103万円以下の配偶者を養っている場合、一律38万円の配偶者控除が受けられましたが、2018年(平成30年)の配偶者控除改正後は、このように改定されました。
- (広い意味で)年収150万円以下の配偶者まで配偶者控除が拡大されました。
- 納税者の年収が1220万円を超えると、配偶者控除は受けられない。
- 一律38万円の配偶者控除から38万円・26万円・13万円の3段階の配偶者控除に変わりました。
※「広い意味で」と付け加えた理由は記事の最後「配偶者控除は金額では年収150万までOK」で解説します。
※旧配偶者控除を「配偶者控除(2017年)」、新配偶者控除を「配偶者控除(2018年)」と記載します。
2018年から配偶者控除の条件はこう変わる
2018年の配偶者控除改正で「配偶者控除を受けられる配偶者の条件」がどう変わったのかを比較してみましょう。
配偶者控除(2017年)を受けるための4つの条件
配偶者控除を受けるには、4つの条件を満たす配偶者である必要があります。
- 配偶者である(内縁の妻はダメ)
- 納税者の給与などで生活している
- 夫の事業を手伝って、給与を得ていない
- 配偶者の年収が103万円以下である
配偶者控除の条件4は、103万の壁ともいわれていました。
配偶者控除(2018年)をうけるための5つの条件
配偶者控除(2018年)の条件1~3は、配偶者控除(2017年)条件1~3と同じです。
- 配偶者の年収が150万円以下である
- 納税者の年収が1220万円以下である
配偶者の年収が103万円から150万円に拡大しましたが、納税者の年収に上限(所得制限)が設定されました。
納税者の年収が1220万円を超えると、配偶者控除は一切受けられません。
2018年から配偶者控除はいくら?
2018年の配偶者控除改正後は、38万円・26万円・13万円の3段階の配偶者控除に変わります。
配偶者控除(2017年)はいくら?
先に解説した「配偶者控除(2017年)を受けるための4つの条件」を満たすとき、受けられる配偶者控除は一律38万円です。
配偶者控除(2018年)はいくら?
先に解説した「配偶者控除(2018年)をうけるための5つの条件」を満たすとき、配偶者控除は納税者の年収によって38万円・26万円・13万円の3段階です。
納税者の年収 | 配偶者控除の金額 |
---|---|
1120万円以下 | 38万円 |
1120万円超 1170万円以下 | 26万円 |
1170万円超 1220万円以下 | 13万円 |
『配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除は併用OK?違いを徹底解説!』
配偶者控除は金額では年収150万までOK
本記事は2018年の税制改正をわかりやすく解説するため、配偶者特別控除の一部も配偶者控除と解説しています。
こちらが配偶者控除(2017年)と配偶者特別控除(2017年)です。
出典:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(国税庁)
2018年の改正後はこのようになっています。
出典:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(国税庁)
「配偶者控除は年収103万まで」が正しいですが、「103万円~150万円までは配偶者控除と配偶者特別控除は同じ金額」です。
(年収103万円から150万円まで配偶者特別控除の枠が広がりましたが、この枠の範囲内では配偶者控除と配偶者特別控除を受ける条件は同じです。ただし、配偶者特別控除には年齢が70歳以上の配偶者に10万円加算される老人加算はありません)
『配偶者特別控除改正!2018年からは年収150万~201万向けの控除へ』
まとめ
- 年収103万円から150万円以下の配偶者まで配偶者控除が拡大された
- 納税者の年収に上限が設定された(年収制限1220万円)
- 納税者の年収により、配偶者控除は3段階(38万円・26万円・13万円)になった
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