労災保険の傷病年金と障害給付は、傷病等級と障害等級で補償が違う

労災保険
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労働者が仕事中に起こった怪我や病気は、健康保険ではなく労災保険を使います。

 

仕事中に起こった怪我や病気で業務を休むことになった場合、

休業した日の第4日目から1日につき平均賃金の80%【休業給付+休業特別給付金】が給付されます。

しかし、病気が長期化した場合やひどい障害を負ってしまった時は、私たち労働者はどのような補償を受けることができるのでしょうか。

労災保険の仕組み

 

仕事が原因の怪我や病気の場合は、「傷病年金」「障害給付(障害年金)」と呼ばています。

通勤が原因の怪我や病気の場合は「傷病補償年金」「障害補償給付」と呼ばれ、「補償」という言葉が間に入ります。

本記事では、「傷病年金」「障害給付(障害年金)」で統一します。

労災保険の休業給付と傷病年金の違い

傷病手当金と休業給付の違い

健康保険の傷病手当金では、

療養開始から1年6カ月が経過すると、たとえ病気や怪我の治療継続中で仕事を休業していても例外なく補償が終了します。

うつ病、適応障害で働けない 傷病手当金の条件、支給日、支給期間 退職後は?
サラリーマンには、うつ病・自律神経失調症・適応障害等の精神疾患などが原因で仕事ができなくなったときや、入院等で十分な収入をえられないときに受けられる生活保障(傷病手当金)があります。

 

労災保険休業給付では、給付の終了についての記述はありません。

仕事上の怪我や病気が原因で、治療継続中で休業給付の給付条件を満たしている限り、休業補償給付を継続受給できる可能性があります。

ただし、療養開始から1年6カ月経過後傷病等級第1級~第3級に該当する場合は、傷病年金に切り替わります。

労災保険の傷病年金

労働者が仕事中に起こった怪我や病気を療養開始後、1年6カ月を経過したときに

  1. 怪我や病気が治癒していない
  2. 怪我や病気が傷病等級(第1級~第3級)に該当する

この2つの条件がそろっている場合は休業給付が給付されなくなり、傷病年金・傷病特別年金・傷病特別給付金が労災保険から支払われます。

傷病年金は偶数月の通常15日(年6回)に給付されます。

傷病特別給付金は一時金ですので、1回のみです。

労災保険の治癒とは
「怪我や病気の症状が安定し、労災保険の治療の範囲(ほぼ、健康保険と同様の範囲)で治療を継続しても、怪我や病気の症状の回復や改善が期待できなくなったとき」をいいます。
「治癒」は「症状固定」ともいいます。

傷病年金の傷病等級と補償金額

傷病年金の傷病等級

傷病等級 傷病年金 傷病特別年金 障害特別給付金
第1級 給付基礎日額
×313日分
算定基礎日額
×313日分
114万円
第2級 給付基礎日額
×277日分
算定基礎日額
×277日分
107万円
第3級 給付基礎日額
×245日分
算定基礎日額
×245日分
100万円

算定基礎日額とは

算定基礎年額を365で割った額です。

給付基礎日額と名前が似ていますが全く違います。

算定基礎年額とは

  1. 労働者が仕事中に起こった怪我や病気が発生した日。
    または、病気が確定した日の以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与(主に賞与)の総額
  2. 給付基礎日額×365日×20%
  3. 150万

この3つのうち、最も低い額が算定基礎年額です。

 

 

給付基礎日額が13,187円の方の(該当日の以前1年間に賞与120万円給付あり)の算定基礎日額は?

  1. 算定基礎年額 = 120万円
  2. 算定基礎年額
    =※13,187円 ×365日 ×20%
    =962,651円
  3. 算定基礎年額 = 150万円

条件2が最も低い額ですので
算定基礎年額 = 962,651円です。

算定基礎日額
= 962,651円 / 365日
≒ 2,638円(1円未満切り上げ)

 

給付基礎日額の計算について

労災保険の休業補償 怪我、病気、入院、治療でもらえる金額を計算
サラリーマンには、仕事中・通勤中の怪我や病気が原因で、医療機関を受診したり、入院や療養(治療)で仕事を休んだときの補償があります。労災保険の療養補償給付と休業補償給付です。

 

傷病年金の等級別補償金額の計算結果

  • 給付基礎日額は13,187円
  • 算定基礎日額は2,638円

この条件の傷病等級の傷病年金・傷病特別年金・傷病特別給付金を計算してみましょう。

 

傷病等級 傷病年金 傷病補償特別年金 障害補償特別給付金
第1級 ¥4,127,531 ¥825,694 114万円
第2級 ¥3,652,799 ¥730,726 107万円
第3級 ¥3,230,815 ¥646,310 100万円

 

仕事中の怪我や病気はありがたくないですが、なんとか暮らしていけそうな年金を労災保険から受給できます。

労災保険の障害給付(障害年金)と傷病年金の違い

傷病年金と障害給付(障害年金)の違い

療養開始から1年6カ月経過後に傷病等級第1級~第3級に該当する場合は、休業給付から傷病年金に切り替わりました。

仕事中に起こった怪我や病気が治癒したにも関わらず、「障害等級表」にある138種類の障害が残った場合に給付されるのが障害給付(障害年金)です。

 

障害の程度(障害等級)に応じて、受給できる年金と一時金の支払い額が違います。

障害給付(障害年金)も偶数月の通常15日(年6回)に給付されます。

長期入院が必要な病気はこれだ!入院する確率と日数も発表
平均在院日数(32.8日)の10倍以上の入院期間を必要とする病気があります。長期入院する病気で入院する確率は低いですが、入院することになった場合、1年以上入院することも考えられます。

 

障害等級第1級~障害等級第7級の障害給付(障害年金)

障害等級第1級~障害等級第7級は、

障害年金・障害特別年金の2種類の年金と、障害特別支給金(一時金)が受け取れます。

 

障害等級 障害年金 障害特別年金 障害特別支給金
  計算方法 金額 計算方法 金額 金額
1級 給付
基礎
日額
313日分 ¥4,127,531 算定
基礎
日額
313日分 ¥825,694 342万円
2級 277日分 ¥3,652,799 277日分 ¥730,726 320万円
3級 245日分 ¥3,230,815 245日分 ¥646,310 300万円
4級 213日分 ¥2,808,831 213日分 ¥561,894 264万円
5級 184日分 ¥2,426,408 184日分 ¥485,392 225万円
6級 156日分 ¥2,057,172 156日分 ¥411,528 192万円
7級 131日分 ¥1,727,497 131日分 ¥345,578 159万円

※障害等級は「第1級」→「1級」と省略表示

※金額は次の条件で計算
給付基礎日額=13,187円
算定基礎日額=  2,638円

 

労災で死亡したとき、家族がもらえる遺族年金額と埋葬料
労働者が仕事中または通勤中に起こったケガや病気が原因で死亡した場合、遺族年金・遺族特別年金・遺族特別支給金・埋葬料が労災保険から遺族に給付されます。

 

障害等級第8級~障害等級第14級の障害給付

障害等級 障害一時金 障害特別一時金 障害特別支給金
計算方法 金額 計算方法 金額 金額
8級 給付
基礎
日額
503日分 ¥6,633,061 算定
基礎
日額
503日分 ¥1,326,914 65万円
9級 391日分 ¥5,156,117 391日分 ¥1,031,458 50万円
10級 302日分 ¥3,982,474 302日分 ¥796,676 39万円
11級 223日分 ¥2,940,701 223日分 ¥588,274 29万円
12級 156日分 ¥2,057,172 156日分 ¥411,528 20万円
13級 101日分 ¥1,331,887 101日分 ¥266,438 14万円
14級 56日分 ¥738,472 56日分 ¥147,728 8万円

※障害等級は「第1級」→「1級」と省略表示

※金額は次の条件で計算
給付基礎日額=13,187円
算定基礎日額=  2,638円

 

障害等級第8級~障害等級第14級は障害年金はありません。すべて一時金です。

 

基礎年金と厚生年金の遺族年金はこちらの記事です。

年金はいくらもらえる?(遺族基礎年金+遺族厚生年金支給額)と条件
生命保険に入る前に遺族年金がいくらもらえるのかを計算しましょう。遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、支給条件や年金支給額がかなり違います。

 

まとめ

  1. 傷病手当金では、
    療養開始から1年6カ月が経過後治療継続中で休業していても例外なく給付が終了する
  2. 休業補償給付では、
    治療継続中で給付条件を満たしている限り継続受給できる可能性がある
  3. ただし、療養開始から1年6カ月経過後に傷病等級に該当する場合は、傷病年金に切り替わる
  4. 怪我や病気が治癒したにも関わらず、
    障害等級第1級~14級に該当する障害が残った場合は障害年金が給付される

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