ふるさと納税は条件さえ満たせばワンストップ特例制度が使えるので、確定申告は必要ありません。
しかし、ワンストップ特例制度は何もせずに確定申告が不要になる制度ではありません。自分で手続きが必要です。
ワンストップ特例制度は意外と条件が厳しく、ちょっとしたことで使えなくなります。
特に厳しいと感じるのが「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出期限です。提出期限が年始すぐにあり、忘れる人が続出しているのが現状です。
そんなあなたも「ふるさと納税 ワンストップ 忘れた」のキーワードで本記事にたどりついた一人ではないでしょうか?
※ワンストップ特例制度を「ワンストップ」。寄附金税額控除に係る申告特例申請書を「ワンストップ申請書」と略記します。
ふるさと納税ワンストップの条件
ふるさと納税ワンストップを使うには、3つの条件を満たす必要があります。
- 確定申告をする必要のない給与所得者等である
- 1年間のふるさと納税先が5自治体以下である
- ふるさと納税ワンストップの申請用紙を各自治体に1月10日(期限厳守)までに提出する
(平成30年度分のワンストップ申請書の提出期限→平成31年1月10日)
3の条件「期限を過ぎた(忘れた?)」に該当してしまう方が意外と多いです。
ワンストップの条件1 確定申告の必要がない
確定申告が必要のない方とは標準的なサラリーマンです。
次にあてはまる方はワンストップは使えません。確定申告が必要です。
- サラリーマン業以外に副業をしている
(事業所得がある) - サラリーマン大家さんである
(不動産所得がある) - 年収2000万円を超える給与がある
- 2か所以上から給与をもらっている
- 医療費控除を受ける予定
- 住宅ローン控除を受ける予定
(住宅ローンの年末調整を忘れた) - 株の配当、売却益損がある
(ただしケースバイケース)
『住宅ローン控除の年末調整忘れた!どうする?確定申告2年目以降の手続き』
ワンストップの条件2 ふるさと納税先が5自治体以下
ふるさと納税ワンストップは、寄付先の自治体数が5以外のときのみに使えます。
ふるさと納税は1自治体5000円~1万円の寄付が多いと思います。ふるさと納税の金額が5万円を超えてくると、5自治体を超えてくるでしょう。
ワンストップの条件3 申請用紙を送り忘れた(期限が過ぎた)
初めてふるさと納税を行った方は、ワンストップ独特の手続きがあることを知らない場合が多いようです。
ワンストップ独特の手続きとは「翌年1月10日まで(期限厳守)にワンストップ申請書を記入して各自治体に郵送すること」であり、結構これが面倒です。
『知らないの?ふるさと納税はワンストップより確定申告がお得な3つの理由』
ワンストップを忘れた(期限が過ぎた)ときの手続き
ワンストップを忘れたとき、期限が過ぎてしまったとき、ワンストップが使えない場合は、ふるさと納税の確定申告が必要です。
さもないと、ふるさと納税分の税金は還付されることなく、「ただ寄付しただけ」になります。
ふるさと納税の確定申告の書き方はコチラの記事にまとめています。
『5分でできる ふるさと納税の確定申告!書き方を図解でやさしく解説』
ふるさと納税の確定申告も忘れたとき
ふるさと納税ワンストップの手続きを忘れた。
ふるさと納税の確定申告も忘れたときはどうなるのでしょうか?
結論から言えば、確定申告を忘れても5年以内であれば税金の還付を受けられます。
くわしくはコチラの記事で解説しています。
『ふるさと納税の確定申告忘れた!(期限過ぎた)いつまでなら間に合う?』
まとめ
ふるさと納税ワンストップ特例制度は条件が意外と厳しい
- 確定申告をする必要のない給与所得者等である
- 1年間のふるさと納税先が5自治体以下である
- ワンストップ申請書を各自治体に、原則1月10日(期限厳守で必着)までに提出する
ふるさと納税のワンストップを忘れた(期限が過ぎた)ときは確定申告する。ただし、確定申告の提出期限が過ぎたとしても、5年以内であれば提出可能
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